- 受験資格
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- 年齢・性別・学歴等の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。
- 試験の基準・内容
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- 試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が、 次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置くものとします。
(試験の内容−宅地建物取引業法施行規則第8条)
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| (a) |
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 |
| (b) |
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 |
| (c) |
土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 |
| (d) |
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 |
| (e) |
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 |
| (f) |
宅地及び建物の価格の評定に関すること。 |
| (g) |
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
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- ただし、宅地建物取引業法第16条第3項の規定による講習の課程を修了し、講習修了者証の交付を受けた者については、
同法施行規則第10条の5の規定により、(a)及び(e)に関する問題が免除されます。
- 試験の方法
- 受験手数料
- お問い合わせ先
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- 全都道府県に協力機関を設けていますので、受験される方の住所地にある協力機関にご確認下さい。
協力機関の一覧は ここをクリック
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宅地建物取引主任者試験
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